入会規則
第 1 条(目 的)
この規則は、本会への入会並びに入会に際しての入会金及び会費に関する会則規定の適用について、取り決めることを目的とする。
第 2 条(医薬品企業)
会則第5条第1項にいう「医薬品企業」とは、医薬品の研究、開発、製造又は販売(以下「医薬品事業」という。)を、その事業とする日本法に基づき設立された会社をいう。
第 3 条(医薬品関連企業)
会則第5条第1項にいう「医薬品関連企業」とは、次の各号の事業(以下「医薬品関連事業」という。)のいずれかを、その事業とする日本法に基づき設立された会社をいう。
1. 医薬品の原体又は中間体の研究、開発、製造又は販売
2. CRO事業、SMO事業その他の医薬品に関する業務の受託
3. 医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)、試薬又は臨床検査薬の研究、開発、製造又は販売
4. 臨床検査の受託
5. その他の医薬品関連企業
第 4 条(登録会員)
会則第5条第2項に基づき、会員が「登録会員」として届け出ることができるのは、会員の取締役、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職者又は従業員(あわせて、以下「従業員等」という。)に限る。したがって、会員の親会社、子会社その他の関係法人・団体の従業員等であっても、当該親会社、子会社等が本会に入会しない限り、登録会員とし、又は本会活動に参加させることはできない。なお、会員の労働者として会員に在籍したまま、子会社等を含み、他の会社・団体等に出向する者は会員の従業員等に含まれ、会員は、自らの登録会員とし、又は本会活動に参加させることができる。
②会則第5条第2項にいう代表登録会員は、会員を代表し、本会活動を主導し、本会と会員の登録会員・他の従業員等間の連携等の責任者としての職務を果たす。また、会員は、代表登録会員の勤務する事業所以外の事業所(代表登録会員の事業所と住所が異なる場合に限る。)に勤務する登録会員(次項により登録会員とされた者を除く。)の中から1名を地区別連絡担当者として、当会に届け出ることができるものとし、地区別連絡担当者は、代表登録会員を補佐し、本会と当該事業所の登録会員・他の従業員等間の連携等の担当者としての職務を果たす。地区別連絡担当者の登録は、会則第5条第3項による登録とあわせ、原則として、毎年1回、前年度末に行う。
③第1項の定めにかかわらず、会員は、全額出資する子会社又は会員に対し全額出資する親会社から1社を選択し、その従業員等を、会則第5条第3項による登録に際し、追加して、会員自らの登録会員として登録することができる。なお、当該子会社等は、本項により選択された場合であっても、会員の登録会員として登録しない限り、その従業員等を本会活動に参加させることはできない。
第 5 条(医薬品企業・医薬品関連企業の持株会社、親会社等の入会申請)
医薬品企業又は医薬品関連企業の議決権の過半数を所有することにより当該医薬品企業又は当該医薬品関連企業を支配することを主たる事業とする日本法に基づき設立された会社が入会を希望した場合に、会則第5条第1項における「医薬品企業」又は「医薬品関連企業」とみなし、本会への入会申込資格を有するか否かについては、役員会における個別の認定・協議に従う。
第 6 条(会社以外の法人の入会申請)
医薬品事業又は医薬品関連事業を主たる事業とする日本法に基づき設立された、会社以外の法人が入会を希望した場合に、会則第5条第1項における「医薬品企業」又は「医薬品関連企業」とみなし、本会への入会申込資格を有するか否かについては、役員会における個別の認定・協議に従う。
第 7 条(役員会による入会審査の基準)
会則第6条に定める役員会の入会審査にあたっては、「医薬品企業」又は「医薬品関連企業」に該当するか否かを調査・判定するとともに、会則第3条の目的に照らし、会員たるにふさわしい経営理念、行動原則及び事業内容を有し、適切な企業行動をとる企業であるか否か、法務担当者等を有し、登録会員を本会活動に常に参加させ、本会活動に寄与しうるか否か等の合理的な基準により判定する。
第 8 条(入会金及び年会費の支払い)
入会を希望する企業は、会則第6条に基づき役員会により入会を承認された場合には、会則第7条の定めに従い、遅滞なく、入会金、基本年会費及び登録会員年会費を納入するものとする。なお、基本年会費は、入会月により役員会で別に定める金額とし、登録会員年会費は、入会月を問わず一律の金額とする。
②会員及び登録会員は、会長宛、所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、年会費分納等により未納分がある場合は、退会前に、すべてを納入しなければならない。
③既に登録会員年会費を納入している登録会員が退会し、会員が、他の従業員等同数を追加して登録会員として届け出る場合は、当該登録会員の登録年会費の納入を要しない。
④退会した企業が再入会するに際しては、入会金を納入しなければならない。なお、退会後6ヵ以内の再入会の場合は、入会金を免除し、1年以内の再入会の場合は、入会金を半額とする。
第 9 条(入会金及び年会費等の納入免除に関する特例)
本会への入会を希望する企業が次の各号のいずれかを充たす場合には、当該入会にあたり、以下に定める特例が適用される。
1. 会員がその事業・社内組織の全部又は一部を会社分割、営業譲渡等により、他の会社(以下「A社」という。)に譲渡・移管し、役員会においてA社の入会が承認された場合であって、当該会員が本会を直ちに退会するときは、A社に会員としての地位を承継させることができる。この場合、A社は、入会金の納入を免除され、当該会員より退会するまでの間に本会へ既に納入されたA社入会年度基本年会費及び登録会員年会費、並びに法務実務講座受講料等の一切の納入金は、A社により本会へ納入されたものとみなす。
2. 会員に対し全額出資する親会社、会員が全額出資する子会社又は会員に対し全額出資する親会社が全額出資する会員以外の子会社のいずれかの会社(以下「B社」という。)が本会への入会を希望し、役員会においてB社の入会が承認された場合は、B社は、入会金の納入を免除される。なお、この場合において、当該会員が引き続き本会の会員にとどまり、且つ登録会員を減員させるときは、当該会員より本会へ既に納入されたB社入会年度登録会員年会費のうち減員相当分を、B社の当該年度登録会員年会費の全部又は一部として本会へ納入されたものとみなす。また、この場合において、当該会員がB社の入会と同時に本会を退会するときは、当該会員より退会するまでの間に本会へ既に納入されたB社入会年度基本年会費及び登録会員年会費、並びに法務実務講座受講料等の一切の納入金は、B社により本会へ納入されたものとみなす。
2022年3月15日改正