拝啓 時下 益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 標記月例会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご案内申し上げます。 なお、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、WebExミーティングにて開催いたします。 出席登録いただいた方に後日、招待メールをお届けしますので、WebExミーティングから月例会にご参加願います。
敬具
- 記 -
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日時: | 2022年12月20日
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内容: | 1) 役員会報告 13:15~13:20
2) 部会発表① 13:20~14:30 「医療機関・医薬品関連企業における患者さん情報の取り扱いに関する諸論点」 経済法研究部会
医薬品関連企業の営業・マーケティング活動における患者さんの情報の取得・利活用に焦点を当て、医療機関から患者さんに関する情報を取得する場面においては、医療機関が負う諸義務を踏まえた上で、患者さんの治療に資する情報提供活動の在り方を検討します。 また、医療機関以外から患者さんに関する情報を取得する場面を整理し、特に近時注目が集まっている「情報銀行」について、医薬品関連企業における利活用の可能性を探ります。
3) 休憩 14:30~14:35
4) 特別講演 14:35~15:55 「リーガルテック時代における製薬会社と弁護士法72条」 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士 松尾 剛行 氏
リーガルテックを多くの企業が利用するようになり、製薬会社における導入も進んでいます。しかし、2022年6月6日には法務省がグレーゾーン回答を出しているところ、これについて一部報道はリーガルテックが弁護士法72条に違反するというものだと報じています。製薬会社法務部門への出向経験があり、弁護士として2019年に「リーガルテックと弁護士法に関する考察」という論文を公表してこの問題に取り組み、更に、2022年9月にはAI・契約レビューテクノロジー協会代表理事に就任し、リーガルテックと弁護士法に関するルールメイキングを行っている桃尾・松尾・難波法律事務所松尾剛行弁護士が、このようなリーガルテック時代における製薬会社と弁護士法72条につき、[1]リーガルテックの種類及びそれぞれの弁護士法72条との関係での問題意識、[2]法務省のグレーゾーン回答等をどう考えるべきかや規制改革推進会議での議論を含む最新のルールメイキングの現状、そして、[3]グループ間の法務サービス提供等を含む最新の企業法務と関係する弁護士法72条等の問題を、製薬会社の視点で解説します。
5)休憩 15:55~16:10
6)部会発表② 16:10~17:20
「メディカルアフェアーズ業務と改正個人情報保護法の留意点」 メディカルアフェアーズ研究部会
メディカルアフェアーズ(MA)が関わる業務は、患者さんをはじめ、さまざまな個人情報を取り扱う場合が多く、その際には、個人情報保護法や生命・医学系指針の規定を遵守した対応が求められます。 そこでMA業務の[1]臨床研究実施上の留意点、[2]契約書モデル条項、[3]デジタルヘルス、[4]入手済みデータ利活用の4つの切り口から、2022年4月施行の改正個人情報保護法を踏まえて特に留意すべきポイントを整理しましたのでご紹介します。
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(お願い)
1.出欠回答につきましては、締切日までにご返答下さい。会員専用ページ>→出欠確認
2.登録会員は、当会会員専用ウェブサイト上で、出席お申込みいただければ、ご参加いただけます。
3.登録会員以外の会員会社の従業員等は、登録会員の代理として、当会会員専用ウェブサイト上で申込みいただくことにより、代理出席できます。代理出席いただけるのは、会員会社の従業員等の方です。会員会社に在籍のまま、グループ会社等、他社に出向されている方を含みます。
4. 会員会社の登録会員の人数枠を超えて、会員会社の従業員等が出席される場合には、お一人 5,000円の参加費を頂きます。
5.上記以外の方は、参加費をお支払いただいても、参加いただけません。未入会の医薬品企業、医薬品関連企業(医薬品原体製造、CRO、医療機器、再生医療等製品、臨床検査受託など)、また、会員会社のグループ会社におかれては、当会への入会、登録をご検討ください。
1月は1月17日(火)に開催予定です。